Re: [心得] 請隨身攜帶護照,內有血淚故事
※ 引述《but (←殺千刀的UAO始作俑者)》之銘言:
: 不過關於原po碰到的情況,
: 我自己不是念法律的,不太懂太細的眉角,
: 如果我理解沒錯的話,
: 當警察要求出示在留卡而未攜帶的當下,已經違反23條第一款,
: 所以警方已經根據75條之3直接依現行犯逮捕了。
: 如果已經被逮捕,採取指紋之類似乎都不需要法院令狀了......
: 警方要進一步申請羈押都是有可能的。
: 不知道我的理解對不對,有板友熟悉日本刑事訴訟制度嗎?
事先聲明本人僅有對條文程度的理解
第二百十八条
3 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重
を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によるこ
とを要しない。
依上開日本刑事訴訟法218條3項,只要不把嫌疑人剝光,指紋、足型、身高、體重的測定
以及照相,全部不須要令狀。此外,原文提到的搜隨身物品應係現行犯逮捕後之附帶搜索
,基本上也是無須令狀(同法220條1項2款、3項)。
第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により
被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処
分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要が
あるときも、同様である。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
3 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
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例え星の列びが
変わるほど、時を隔てても
必ず、君に逢いに行くよ......
~久遠の絆より
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 5 之 7 篇):