Re: [請益] 就勞簽證離職後打工
こんばんは!
日本語で申し訳ありません。
まず、在留資格の有効か無効か、自動的に変更するわけではありません。
法律的に、行政処分を受けて、有効か無効かになるわけですよ。
具体的に言いますと:
1. 有効なビザを持って入国した場合、在留資格を与えられるとの行政処分を受けることで、在留資格は有効になる。
2. 諸事情により、入管の担当者からの事情聴取で、在留資格を取り消しされるとの行政処分を受けることで、在留資格は無効になる。
次、入管法は、在留資格に応じた活動を三ヶ月以上行わない場合、在留資格を取り消すことができますと、規定しています。
但し、平成28年に入管法は改正されました。在留資格に係る活動を行わず、三ヶ月
経っていなくも、取り消すことが可能となります。
ですから、「三ヶ月以上」という規則はもう削除されました。
最初も言いましたが、取り消す事情聴取を受けてなければ、在留資格は有効のままです。
在留資格に応じた活動を行わなく、三ヶ月以上経ったとしても、在留資格が取り消されない限りに、違法滞在になりません。
「取り消されていなければ、ずっと日本にいられて、しかも違法滞在にならないなんて、これでいいね。就活をサボっても大丈夫なぁー」との考え方を持っているのは可笑しくありません。
だが、就労の在留資格を持っていて、在留資格に応じた報酬取得活動を行わないままで、将来在留資格期間更新を申請する時、かなり難しいと。理由としては、無職かつ生活不安定で、更新申請は不許可となリます。
最後、取り消しされてないうちに、なんとかして、新しい仕事を探すのは一番正しいと思われています。
もちろん、現在留資格に応じた仕事を。
※ 引述《lapinra (瑞瑞)》之銘言:
: 各位前輩您好
: 目前我的情況是就勞簽證剛離職在待業中
: 簽證是人文國際貿易那個類型
: 目前是待業中去和服店短期打工 類型是翻譯
: 爬了很多文章還是有點不太清楚
: 意思是說我不能從事人文國際貿易類型以外的工作 若要其他類型需要去入管局申請通過
: 才能工作
: 還是說只要從事打工無論類型都要去入館局申報通過才能開始工作呢?
↑
正しく言えば、これからのバイト内容は現在留資格に応じた活動に当たるかどうか、
入管に判断してもらいます。
現在留資格では報酬取得活動を行えます。
但し、現在留資格に応じた活動のみです。
最近、偽装滞在のことは増えてきたので、入管に行って相談したら、無難だと思います。
: 當然明天還是會打去入管局再次詢問
: 如果有 知道的前輩能先回答
: 真的很謝謝你 先讓我有個了解 不好意思
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推
10/20 09:18,
5年前
, 1F
10/20 09:18, 1F
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